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お知らせ

【「令和6年能登半島地震」で被災した てんかんのある人とそのご家族の皆さんへ】厚生労働省から被災地での特別な事務取扱通知が出ています。 医療、保険、福祉サービスが証明書を紛失しても受けられます。 2024.01.03

「令和6年能登半島地震」で被災した
てんかんのある人とそのご家族の皆さんへ

厚生労働省から被災地での特別な事務取扱通知が出ています。
医療、保険、福祉サービスが証明書を紛失しても受けられます。

 てんかんのある人も、保険医療に加えて医療費の公費負担制度や障害者サービス(障害者手帳所有者など)を利用することができます。これらの制度・サービスを利用する際には、利用(登録)者である証明書類の提示が必要です。

 今回の被災により、これらの証明書類を消失、紛失、毀損してしまった人もいます。そこで、厚生労働省は証明書類を失った被災者も、継続した利用ができるように、次のような特別措置を講じました。

 ご参照いただき、医療、福祉の現場でも確認をして、必要な制度・サービスの利用を継続してください。

自立支援医療制度などの公費負担医療(他に原爆、感染症、難病、小慢、特定疾患、肝炎等)は、受給者証等を失くしても受診でき、緊急の場合は指定以外の医療機関や薬局での受診・調剤ができます。

被保険者証(保険証)を失くしても、保険医療機関や薬局で医療保険による受診・調剤が可能です。

被災地の医療機関と薬局等で、保険診療による仮設建物での継続、処方箋を持参できない場合の調剤や訪問看護の柔軟な対応が行われます。

被災した被保険者に係る保険料(税)・一部負担金の減免が行われることがあります。

被災者がマイナンバーカードを保険医療機関等に持参できない場合でも、 オンライン資格確認システムでの薬剤情報等の提供ができます。

災害救助法が適用された自治体で、被災した要援護障害者等の特別な対応(利用者負担の減免等)や、避難所等で生活する障害児者やその家族の障害特性等に配慮を講ずる。

市町村が障害者の安否確認を行い、相談支援事業者等と連携したサービス提供を行う。

特別児童扶養手当等の手続きで提出書類の省略や所得制限の対象外とすることができる。

被災した就労継続支援A型事業所等で、生産活動収入が減少するときには、自立支援給付を賃金等に充ててもよい。

やむを得ない理由で、利用者が居宅等で、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象となる。

2024年1月3日       
公益社団法人日本てんかん協会